月次決算とは、経営状況を把握し、経営管理のため毎月実施する決算のことを言います。
では何故、月次決算が重要なのか?
会計業務は税金を納めるためにするものとの認識してませんか?
本来、会計業務は会社の今を数字で把握し、次の戦略に役立てる為に行う業務です。
「巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、 正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。 巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。 巡回監査は、毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる」 (『TKC会計人の行動基準書』より) |
税理士の使命(税理士法第一条)として税理士は「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の手適正な実現を図る」ことを掲げています。税理士法人MACでは、税理士法にもとづいた業務の遂行は上記の巡回監査の実践なしには不可能であると考えています。
当事務所では、毎月1回以上にわたって御社を訪問し、取引記録や起票内容が真実のものか(真実性)、それらが架空でなく実在するものか(実在性)、会計取引のすべてが洩れなく記録され、起票され、かつ個々の取引の内容が網羅的に記載されているか(網羅性)、かつ記帳は適時に行われているか(適時性)、などを確認しております。
関与先企業の決算と電子申告の完了後において『会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書』を発行しています。
この証明書は、会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して次の事実を証明します。
■ 当企業の会計帳簿は、会社法432条に基づいて、「適時に」作成されていること。
■ 会計事務所が、毎月、当企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。
■ 決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全一致しており、別途に作成したものではないこと。
■ 法人税申告書は当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。
日本の税法は、帳簿の範囲や帳簿記載の条件を詳しく定めています。これが順守されており、計算の誤り等がなければ、税務当局はこれを認める法制となっています(所得税法第155条、法人税法第130条)。御社に対して記帳した帳簿が高い証拠能力を保持するために、御社への巡回監査によるご指導が不可欠となります。
また関与先企業様に対して、正しい記帳のしかた、起票洩れの発見、不足している伝票の起票、誤り伝票の再起票、消費税法への対応等に係る指導や助言、そして御社経理担当者様の指導育成や内部統制指導等の業務は、月次巡回監査を通じてこそ果たすことが可能です。
証憑書類の整理保存・現金預金管理・会計帳簿の記入といった経理業務は、経営者にとって直接収益に結びつくものではないため、その重要性に対する認識は一般的に低いといえます。しかし企業の健全な発展には、
①会社法等に準拠した適正な会計処理を行うこと ②帳簿の証拠能力を確保すること
③適切な経営管理を行うこと が不可欠であり、そのための第一歩として適切な経理体制の整備が必要となります。
そして月次の巡回監査において、財務データの正確性を確保し、かつそれをタイムリーな経営情報として御社にお伝えします。決算対策・利益計画の策定・業績管理等の助言業務を行う上でも、巡回監査は不可欠となります。
この書面は、税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(財務省令第9号様式)です。 この書面には、税理士が申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた次の事項を具体的に記載し、税理士の関与の度合いを明らかにします。 |
出典:『TKC全国会による 新書面添付制度総合マニュアル 第3版』
(TKC全国会 巡回監査・書面添付推進委員会)
当事務所では、お客様の経営力向上と、決算書の信頼性を高めるために「月次の決算」に基づき税務署に対し以下の税理士の責任を明らかにした書面を用意しします。 |
関与先企業が青色申告法人の場合は、「法人税申告書」に次の書類を添付しています。
※②~⑪は、
TKC全国会独自の書式です
(但し、⑨「源泉所得税チェック表」は、税務署の書式です。)
(注)上記の②~⑪は、真実性の担保、適正申告納税の実現、そして税理士業務の高水準確保等のために作成し、事務所に保存します。