今までは主務官庁に公益性を認められれば法人格を取得でき、主務官庁にの自由裁量によって設立することが出来ましたが新しい公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断が分離され
①公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により設立できる一般的な非営利法人制度(一般社団法人・一般財団法人)である事。
②民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人のうち公益認定基準を満たす法人に対して、公益性を認定された場合には公益社団法人・公益財団法人となる。また、運営についても民間有識者からなる委員会の監督が実施されることになります。
現行の公益法人は、平成25年11月30日までに移行手続きが必要です。
特例民法法人の公益法人移行つきましては、
■ 定款、諸規定、組織に関すること
■ 財務的な要件に関すること(会計基準)
■ 移行後の事業、財務、税務に関すること(会計基準)
などについて、複眼的に検討し、申請書類を取りまとめていく必要があります。その過程において、事業自体の見直し、役員などの体制に関わることや、財務管理の方法など、個別の課題も出てくる場合があります。
当事務所には、公益法人の経営の経験者もおり、様々なご要望にワンストップでお応えできる体制を整えております。特に移行業務に関する人員や予算について、慎重な検討を必要されている小規模な法人様へ、具体的なご提案を行っております。
平成20年度より新公益法人制度が施行され、公益法人は、より効率的な事業運営や財務情報の透明性が求められるようになります。
公益認定では、旧会計基準(昭和62年施行)に基づく現金収入ベースで作成する計算書類では法律で求められている書類とはみなされない恐れがあります。そこで重要なのが適切な知識と適切な会計システムです。ただ言われるがままにやみくもに高額なシステムを導入してもコストばかり高くつく事になりかねません。
TKC公益法人新会計基準対応財務会計システムFX4(公益法人会計用)
税理士法人MACでは株式会社TKCの財務会計システムFX4を利用し適切な会計をご指導いたします。
FX4(公益法人会計用)は、法人全体の予算の執行状況をリアルタイムにサポートし、会計・事業別の効率的な運営におけるスピーディな意思決定を支援します。また、新公益法人制度、税制改正等、制度の大きな変化にも迅速に対応し、公益法人の健全な運営をサポートします。
また、これからの公益法人に求められるのは適正な会計を行う為のシステムと、それをしっかり監査し適時に記録する事が重要です。
月次監査
そういった重要な監査、適時記帳も税理士法人MACでは毎月きっちりと行い、適切な指導を行いますので、経営者は経営に集中して頂くことが可能です。
→巡回監査について詳しくは
公益法人の運営管理上必要とされるさまざまな業務に対し、M&Aサポート、組織の人的システムの構築支援、損益分岐点分析、など幅広く経営指導します。
Q 公益社団法人または公益財団法人へ移行認定申請ができる申請期間はいつまでですか。
A
Q 公益認定に向けて、どのようなプロセスで検討すればよいでしょうか。
A ここでは、平成21年度に公益社団・財団法人への移行認定申請書を提出する予定の法人について、そのロードマップをお示ししたいと思います。
Q 現在の事業をどのように区分したらいいでしょうか。
A
事業の特性に応じた以下の1~17の事業区分ごとに、公益目的事業のチェックポイントが示されています。
なお、1~17は法人の行う多種多様な事業の中から典型的な事業について整理したものであり、各事業区分について、一般的な事業名は次の表に記載したとおりです。
また、これ以外の事業は公益目的事業ではないということではなく、これ以外の事業であっても公益目的事業に該当するものがあります。
Q 公益目的事業に該当するかどうかを判断するチェックポイントにはどんなものがありますか。
A
Q 公益目的事業は収支相償を満たす必要があるとされていますが、
これは、どのように判断すればよいでしょうか。
A 収支相償とは、公益認定法第5条第6号の「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」(第14条にて同旨の規定)かどうかを指します。この原則は、公益目的事業を無償または低廉な対価で実施することによって、受益者の範囲をできる限り拡大して、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために設けられたものです。
まず第一段階では、公益目的事業単位で事業に特に関連付けられる収入と費用とを比較し、次に第二段階で、第一段階を満たす事業の収入、費用も含め、公益目的事業を経理する会計全体の収入、費用を比較する。
Q 公益目的事業比率の計算について教えてください。
A 公益認定基準においては、公益目的事業比率(A)が100分の50以上となると見込まれることを要求されています(公益認定法第5条第8号、第15条)。(A)=公益実施費用額/(公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額)
ただし、次の費用については、それぞれ次のとおり調整計算します。
A. 土地の賃料相当額の費用算入(公益規則第16条)
■ 公益法人が各事業年度の事業等を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業年度の費用額に算入することができます(継続適用を要件とする)。
B. 融資に係る費用額(公益規則第16条の2)
■ 公益法人が無利子または低利の資金の貸付があるときは、同額の資金を借り入れにより調達した場合の利子の額と、その貸付金に係る利率により計算した利子の額との差額をその事業年度の費用額に算入することができます(継続適用を要件とする)。
C. 無償の役務の提供等に係る対価相当額の費用算入(公益規則第17条)
■ 公益法人が各事業年度において、無償または低廉な対価により必要な役務の提供を受けたときは、その対価の額と必要対価の額との差額を、その事業年度の費用額に算入することができます(継続適用を要件とする)。この場合、役務提供があった事実を証するもの、必要対価の算定根拠を記載または記録したものを、当該事業年度終了日から10年間保存しなければなりません。
D. 特定費用準備資金の費用算入(公益規則第18条)
■ 特定費用準備資金(将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金で、引当金の対象となるものを除く)は、その積立額をその事業年度の費用額に算入することができます。この場合、その事業年度以後の各事業年度において、取崩額をその事業年度の費用額から控除します。
E. 引当金(公益規則第14条)
■ 引当金については、その繰り入れの時点で事業費または管理費として認識することとしますが、取崩額については、その取崩益を事業費等の額から控除します。
F. 財産の譲渡損、評価損、運用損(公益規則第15条)
■ 公益法人が財産を譲渡した場合にはその譲渡に係る損失はその事業年度の費用額に算入しません。
■ ただし、公益法人が商品又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業年度の費用額に算入します。
■ 公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、その事業年度の費用額に算入しません。
■ 公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額は、その事業年度の費用額に算入しません。
Q 遊休財産額の計算方法の概要について教えてください
A 遊休財産額とは、公益目的事業又は収益事業等その他の業務・活動のために現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産をいいます。
遊休財産額の計算は、図のように純財産のうち「拠出者の意思に従って使用・保有されている財産」「公益目的事業等に使用している固定資産」「特定費用準備資金や特定の財産の取得のために積み立てられた資産」を控除したものとなります。
Q 新公益法人会計基準(H20年新基準)への移行手順を教えてください
A H20年新基準へ移行する場合、移行する年度(以下「適用初年度」といいます)の直前の事業年度(以下「適用直前年度」といいます)から準備しなければならないため、S60年旧基準・H16年改正基準による経理手続きとH20年新基準による経理手続きを並行することになります。このため、移行のスケジュールを考えなければなりません。