個人医院から医療法人へ法人化する理由は様々です。
まずは目的とメリット・デメリットを考えたうえで進めるのが良いでしょう。
是非、設立検討の段階から、ご相談ください。
税金面でのメリット
①個人所得税の軽減 |
個人事業主の場合は、所得税の最高課税率が50%であるのに対し、医療法人に組織変更すると所得税率は最高35%となります。
②生命保険の損金算入 |
個人であれば生命保険の支払は所得税控除を受けるしか税金の減額はできませんが、法人になると契約方法により、支払った保険料の半分を損金換算できるようになります。
③退職金が支給可能 |
院長及び従業員への退職金の支給は個人の場合は経費として認められません。
法人は退職金について損金として認められ、所得税についても退職所得控除が適用されます。
④親族(家族)への給与支払い時のメリット |
個人医院であれば、妻や親族に給与を支払う場合は税務署に事前に届け出なければなりませんが、法人の場合は親族への給与支払いにそのような届け出が必要なくなります
その他のメリット
①事業会計と個人会計の分離 |
事業と個人の会計がわかれますので、経営の把握が容易になります。
②事業年度の自由設定 |
個人事業主の場合は、1月1日~12月31日ですが、法人は自由に設定できます。
①利益の個人的な使用が出来ない。 |
医療法人は一般法人と違い余剰金の配当が禁止されているため、個人で自由に使う事は出来ない。
②交際費の損金限度規定 |
個人では交際費の法律上の制限が無いが、法人では交際費の損金に算入できる金額が決められている。
③小規模共済の所得控除がなくなる。 |
小規模企業共済制度からは脱退となりますので、小規模企業共済の所得控除はなくなります。
④消費税の納税 |
資本金が1000万を超える法人は、設立当初より消費税の納税義務が生じます。
医療法人設立のご相談
兵庫県での医療法人設立申請時期はは年2回(概ね5月•9月末締切)で、多くの申請書類を用意する必要があるため、遅くとも申請の3ヶ月前にはご相談ください。
設立までには全てあわせると6ヶ月以上の期間がかかります。
どんな書類を用意するのか?どんな書類にするのが良いのか?丁寧にサポートさせていただきますので、ご相談ください。
医療法人か個人経営かで節税対策も大きく変わってきます。
何点か各経営体制ごとにポイントをあげてみましょう。
◯ 理事報酬 |
理事報酬によって法人税と所得税が大きく変わってきます。
期首の3ヶ月以内に理事報酬をきめることになっていますので、予想収入に対して家族や親族の理事にどのくらいの報酬を払うのが節税になるかシミュレーションしましょう。
また、理事の方は事前に税務署に届出することでボーナスも支給可能です。
◯ 退職金の活用 |
医療法人の理事には退職金に支払いが可能です。ただし退職金の額が多すぎる場合は経費とみなされない場合もあるので、注意ください。
◯ 理事ならびに従業員の退職金準備資金・福利厚生としての生命保険の利用 |
退職金の準備資金の積立、福利厚生として経費化できる養老保険の活用といったものを活用できます。
◯ 医療用機器等の特別償却制度 |
医療用の機械・装置および器具、備品(治療用のものに限らず、病気の検診に使用されるものも含みます。)を取得した場合で、取得価額が500万円以上のものが対象となります。
◯ 医療機械・装置・備品の特別償却制度 |
人工呼吸器、シリンジポンプ、生態情報モニタ、自動錠剤分包機、分娩監視装置等医療の安全性を確保する装置や機械を購入した場合には特別償却制度の対象となります。取得価額制限はありません。
◯ MS(メディカルサービス)法人の設立 |
診療業務以外の運営を目的とした業務に際しクリニックとは分離した法人(MS法人)を設立しできます。
◯ 青色専従者給与の特例 |
様々な税金面でのメリットがある青色専従者を設定可能です。
条件は
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色専従者として適切であると認められれば、税金面で有利になります。
◯ 青色専従者給与の賞与の算定 |
青色専従者給与の設定には、必ず税務署への給与の額、賞与の額の届出が必要になります。
◯ 小規模企業共済制度への加入 |
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している個人の事業主の方を対象とした退職金の積立金制度で、損金として扱われます。
◯従業員の退職金準備資金・福利厚生としての生命保険の利用 |
従業員の退職金の準備資金の積立や養老保険を活用します。
◯ 医療用機器等の特別償却制度 |
医療用の機械・装置および器具、備品(治療用のものに限らず、病気の検診に使用されるものも含みます。)を取得した場合で、取得価額が500万円以上のものが対象となります。
◯ 医療機械・装置・備品の特別償却制度 人工呼吸器、シリンジポンプ、生態情報モニタ、自動錠剤分包機、分娩監視装置等医療の安全性を確保する装置や機械を購入した場合には特別償却制度の対象となります。取得価額制限はありません。 |
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